残業代請求

残業代請求
1日8時間以上、週40時間以上働いていませんか?

残業したのに正しい賃金が支払われないのは、違法行為です。

● そもそも会社が残業代を払う気がない

● 管理職は年俸制だから残業代は発生しないと言われている

● 手当を支払っているから残業代は出ないと言われている

● タイムカードを押してからも働いている

● 深夜残業しても通常の残業代と変わらない

● 職場の全員が残業代をもらっておらず、残業代を請求できる雰囲気ではない

● 解雇(クビ)をチラつかせてサービス残業を強いられている

このような状況の方はいらっしゃいませんか?

労働者には、残業代を請求(正当な賃金を請求)する権利があります。
タイムカードや業務日報、シフト表、メモ、メールの送信履歴、レジ記録など(同僚の証言、取引先の証言、家族の証言なども有効な証拠となることがあります)、勤務の状況が分かる証拠を集めて正当な残業代を請求しましょう。

あきらめずに弁護士に相談を!

しかし、労働事件では、「労働者個人では、会社側に話を取り合ってもらえない」「会社側が、証拠となる資料を管理しているため証拠集めも難しい」などの場合が多くあります。
簡単にあきらめず、まずは専門家へ相談することが大切です。
法的根拠のない会社の言い分を整理し、必要な場合には、裁判所を使った手続きで会社側に証拠を開示させることも可能です。

未払いの残業代を請求できるのは過去2年間です!

残業代を含む賃金は、2年間請求を行わない場合、時効によって消滅すると規定されています(労働基準法第115条)。
長い間、会社から残業代が支払われていない方は、時効によって請求できなくなる残業代が発生しないように、できるだけ早く弁護士に相談してください。

未払賃金には高い利息がつく

未払賃金(未払残業代)には、退職時(正確には「退職の日の翌日」)から年間「14.6%」の遅延利息を請求できます(「賃金の支払の確保等に関する法律」第6条)。
在職中の遅延損害金が年「6%」ですから、退職後に未払賃金(未払残業代)を放置することは、会社側にとって大きな負担になる可能性があり、早期解決の糸口になることがあります。

付加金が付くこともあります。

また、裁判になっても未払残業代などの支払いを拒絶するような場合、裁判所に付加金の支払いを命じてもらうことを検討します。
裁判所が未払金と同一額の付加金を命じるケースもあり、そうなると未払残業代の2倍を請求できることになります。これも、会社側が裁判で争うことの大きなデメリットとなり、早期解決の糸口となることがあります。

あなたやあなたのご家族に、未払い残業代などの労働問題に直面している方がいらっしゃいましたら、大石法律事務所へご相談ください。多くのケースで残業代を獲得できています。

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