本来の賠償金額は、保険会社が提示する金額や、自賠責保険の金額よりも、高額のものであることがほとんどです。あなたに提示されている賠償金は、適切な賠償の60%程度かもしれませんし、10%以下の危険性すらあります。
の両方が不可欠です。
そのどちらが欠けても、金銭的補償すら妥当なものとはならないので、ケガをしたことで起こるさまざまな負担を、被害者だけが負う結果になってしまいます。
有名な裁判官の講演録(「新しい交通事故賠償論の胎動」(東京三弁護士会交通事故処理委員会編))に、「示談交渉の中で保険会社が提示する賠償額は、私の経験では、腹八分どころか腹六分にも満たず」という記載があります。東京地方裁判所「交通事故専門部」(民事27部)部総括判事の言葉です。
この講演からすでに10年以上が経過していますが、近年、当事務所にご依頼頂いた方々を振り返っても、
20万円⇒120万円(6倍)
110万円⇒300万円(2.7倍)
100万円⇒230万円(2.3倍)
158万円⇒298万円(1.9倍)
など例のとおり、
あなたが現在、保険会社から提示されている賠償額は、適切な賠償の60%以下である可能性はとても高いかもしれません。
例えば、賠償金が60万円だったものが800万円になったような例(当事務所解決事例)では、後遺障害の「該当なし」とされた結果を異議申立し、後遺障害等級を獲得しました。結果、740万円増額し、増加率は13.3倍となりました。当初の提案を受け入れれば、適切な賠償のたった7.5%の補償しか受けられなかったということです。
そもそも60%以下といわれる低い保険会社の示談提案ですが、後遺障害認定が適切でなければ、いくら交渉しても、60万円は800万円にはならないということです。
「後遺障害認定が適切でないことなんてあるの??」と思われる方もいらっしゃると思いますが、実はたくさんあるのが現状です。後遺障害が「ある」ことを被害者側が証明しないかぎり、後遺障害は認定されないのです。
通院状況や症状の確認、検査項目の確認、意見書の作成依頼など、適切な後遺障害認定を受けるためには、弁護士のサポートが不可欠です。治療の早期からご相談頂ければ、弁護士に依頼するメリットはさらに増大します。まずは大石法律事務所の無料相談をぜひ活用してください。後遺障害についての注意点、当事務所のサポート「ページ 」をぜひ参考にして下さい。