あなたの損害の本来の賠償額-交通事故

あなたの損害の本来の賠償額

保険会社の提示にサインする前の注意点

本来の賠償金額は、保険会社が提示する金額や、自賠責保険の金額よりも、高額のものであることがほとんどです。あなたに提示されている賠償金は、適切な賠償の60%程度かもしれませんし、10%以下の危険性すらあります。

適切な賠償金額を獲得するためには
① 裁判所基準での補償を受けること
② 適正な後遺障害の認定を受けること

の両方が不可欠です。
そのどちらが欠けても、金銭的補償すら妥当なものとはならないので、ケガをしたことで起こるさまざまな負担を、被害者だけが負う結果になってしまいます。

①「裁判所基準での補償を受けること」

あなたに提示されている賠償金は、適切な賠償の60%程度かもしれません。

有名な裁判官の講演録(「新しい交通事故賠償論の胎動」(東京三弁護士会交通事故処理委員会編))に、「示談交渉の中で保険会社が提示する賠償額は、私の経験では、腹八分どころか腹六分にも満たず」という記載があります。東京地方裁判所「交通事故専門部」(民事27部)部総括判事の言葉です。

全国の交通事故処理の中心的存在とも言える裁判所のトップが、「示談交渉の中で保険会社が提示する賠償額は、60%以下である」と述べていることを、交通事故被害者にぜひ知って頂きたいと思います。

この講演からすでに10年以上が経過していますが、近年、当事務所にご依頼頂いた方々を振り返っても、
20万円⇒120万円(6倍)
110万円⇒300万円(2.7倍)
100万円⇒230万円(2.3倍)
158万円⇒298万円(1.9倍)
など例のとおり、

弁護士(大石法律事務所)が介入する前と比べて2倍~3倍になっている例が数多くあります。

あなたが現在、保険会社から提示されている賠償額は、適切な賠償の60%以下である可能性はとても高いかもしれません。

②「適正な後遺障害の認定を受けること」

適正な後遺障害の認定を受けられなければ、いくら後遺症が残っていても、それに対する補償が受けられません。

例えば、賠償金が60万円だったものが800万円になったような例(当事務所解決事例)では、後遺障害の「該当なし」とされた結果を異議申立し、後遺障害等級を獲得しました。結果、740万円増額し、増加率は13.3倍となりました。当初の提案を受け入れれば、適切な賠償のたった7.5%の補償しか受けられなかったということです。

「適正な後遺障害の認定が受けられていない」場合には、適切な賠償額の1/10以下になる危険があるのです。

そもそも60%以下といわれる低い保険会社の示談提案ですが、後遺障害認定が適切でなければ、いくら交渉しても、60万円は800万円にはならないということです。
「後遺障害認定が適切でないことなんてあるの??」と思われる方もいらっしゃると思いますが、実はたくさんあるのが現状です。後遺障害が「ある」ことを被害者側が証明しないかぎり、後遺障害は認定されないのです。

必要な検査を行っていない場合や診断書への記載がもれている場合などには、症状が残っていても後遺障害とは認められません。

通院状況や症状の確認、検査項目の確認、意見書の作成依頼など、適切な後遺障害認定を受けるためには、弁護士のサポートが不可欠です。治療の早期からご相談頂ければ、弁護士に依頼するメリットはさらに増大します。まずは大石法律事務所の無料相談をぜひ活用してください。後遺障害についての注意点、当事務所のサポート「ページ 」をぜひ参考にして下さい。

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