大石法律事務所では、事故後なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めしています。
ところが、適切な後遺障害認定を受けることはそう簡単ではなことではありません。多くの方が、後遺障害があるのに「該当なし」と認定されたり、実際の症状よりも低い後遺障害しか認定されていないのが現状です。その理由を、2つに分けてご説明します。
① 被害者自身が被害を証明しなくてはならない
② 被害の証明のために必要な検査がある/p>
1つは、自賠責が極めて形式的に、しかも厳格な要件で審査をしています。
たとえば、「膝」の関節に「動揺性」が残る後遺障害があります。その場合、「ストレステストレントゲン」という、少し特殊な方法で膝関節に「動揺性」があることを「証明」しなければ、適切に後遺障害が認定されることはありません。検査画像などの証拠が揃っていない限り、症状があっても補償はされないのです。
2つめは、「病院のドクター」の視点と、「後遺障害審査」の視点がかなり異なっている点です。
病院のドクターは、日々多くの患者さんと向き合い、「治療」「治癒」に向けた活動をしています。「治療」のために直接必要ではないと判断したことを、検査したり、カルテに記載したりすることは、一般的にはありません。
先程の「膝関節動揺性」という後遺障害の場合では、ドクターは、「ストレステストレントゲン」という方法でレントゲン撮影しなくても、診察、触診などで膝関節に動揺性があることが解ります。「治療」に直接必要がないと判断して「ストレステストレントゲン」による検査を行わないドクターは数多くいるでしょう。ですが、後遺障害認定では、検査画像で証明しなければ適切な後遺障害等級は受けられません。また、自賠責保険や加害者の保険会社から、「「ストレステストレントゲン」を撮影したらどうですか?」などのアドバイスはされません。主治医の先生に、治療ためだけではなく、他者(自賠責)にどんな後遺障害が残ってしまったのかを証明するための検査についても理解して頂くことが重要です。特に、脳の外傷(高次脳機能障害・MTBI)や、脊髄の損傷(脊髄損傷・非骨傷性頸髄損傷)などの重症例においては、画像による病態の分析が相当程度進んでいます。その一方で、後遺障害の認定における立証も高度なものが必要になり、被害者側の立証の負担も増加しているように思われます。
適切な賠償を受けられるよう、できるだけ早期に後遺障害の認定について詳しい弁護士に相談することが自身の権利を守る一番の方法です。
ぜひ大石法律事務所の無料相談を活用してください。